大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2508 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人等三名の弁護人岡崎一夫同佐々木茂の上告趣意第一点について。

所論旧労働組合法一条二項に関する原審の解釈の正当であること並びに原審が被

告人等の本件所為を正当な組合活動と認めることはできないと判断したことの正当

であることは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(昭和二二年(れ)

三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)。それゆえ、原審に前記旧労働組合法の

規定の曲解あることを前提として違憲を主張する論旨は採用することができない。

同第二点について。

原判決は、被告人等が互に意見を通じて原判示のような状況の下に不法な団体的

圧力を背景としてA、B、C等の身体並に意思の自由を著しく拘束して同人等をし

て強いて確認書等を作成交付させて義務なきことを行わしめた事実を認定した上、

刑法二二三条を適用したものであつてその間に所論のような違法はない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に

従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年六月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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